神奈川県小中規模専門 消防設備点検機構

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防火対象物点検

防火対象物点検 防火対象物点検

 

~防火対象物点検について~

防火対象物点検は平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機として、平成14年4月に消防法の一部が改正され設けられた点検制度です。
誤解されやすいのですが消防設備点検とはまた別の点検であり、消防設備点検が個々の設備についての点検とすれば防火対象物点検は建物全体の「防火への取り組みの状態」を確認するための点検です。
例えば「避難口へとつながる廊下や階段に荷物など置かれていないか?」、「万が一の火災の際の防災体制は確保されているか?」、そうした現状を特定の有資格者が確認し、消防署へ報告などを行います。
この点検を行えるのは消防法によって定められている「防火対象物点検資格者」のみとなります。

防火対象物点検を要する対象物は、消防法施行令第4条の2の2で指定されており、特定用途いわゆる、不特定多数の人が出入りする、対象物(劇場・映画館・風俗店・遊技場・飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・サウナ及び地下街等)で、
1)収容人員が300人以上のもの。
2)特定用途対象物が地下、又は3階以上の階に存し、かつ各対象物から特別避難階段、
  又は屋外階段に出られないもの若しくは1つの屋内階段にしか出られないもの。
3)収容人員300人未満のもの。

〈どの様な物件が検査対象となるのか?〉


~防火設備検査イメージ~

上記に示した建築物の管理権限者(管理者・オーナー等)は一定期間ごとに防火対象物点検を実施し、報告することが義務付けられています。
防火対象物点検資格者は管理権限者様からの依頼に基づき各防火対象物の点検、及び報告を行ういわば「管理権限者の代理人」の様な立場でもあります。



~点検費用について~

防火対象物点検は点検対象となる建築物の延べ面積を元に点検料金が算出されます。
概ね以下の通りです。
基本料金30000円、及び1㎡30円×総面積となります。
例えば1000㎡の建築物の場合、
基本料金30000円及び、30円(1㎡辺り)×1000(総面積・延べ面積)で合計60000円(報告書作成費用込み)となります。

また防火対象物点検を実施する上で以下の書類を事前に用意していただく必要がございます。
防火管理者選任(解任)届出書
防火対象物定期点検報告書の写し

消防計画に基づき実施される次の事項の状況を記載した書類
・自主点検の状況
・避難施設の管理の状況
・防災上必要な教育の状況
・消火、通報及び避難訓練の条項
・模様替え等工事中の防火対象物における防火担当責任者またはその補助者の立会い
・その他火気の使用または取り扱いの監督の状況

消防設備の工事、整備等の経過一覧
その他防火管理上必要な書類
建物の構造、規模(床面積、延べ面積地)の図面及び面積がわかる書類など(賃借契約書類など)。

以上をご参考の上ご検討頂きますようお願い致します。

~点検費用について~
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