


防火設備定期検査は2013年10月11日に福岡市で発生した整形外科医院での火災が直接的な理由となり平成28年度より創設された、その名の通り防火設備に特化した定期検査です。
これまで防火設備については「消防設備点検として行うべきか?」あるいは「建築設備点検として行うべきか?」が非常に曖昧であり厳密な法の管理がなされておりませんでした。
それゆえ建築物の防火設備はその管理が少々杜撰に処理されていた、というのが実情であります。
そうした中で起きた防火設備の不備による前述の福岡県の整形外科の火災により国土交通省がいよいよ「重い腰を上げた」という背景がございます。
そしてこの定期検査を行う者として新たに「防火設備検査員」が定められ今に至っております。
尚、この定期検査は1級、2級建築士も行うことが出来ます。

上記の様に建築基準法では検査対象となる建築物を細かく定めておりますが、しかし難しく考える必要はありません。
行政より「検査をしなさい」と言われた建物が検査の対象となるのです。
もしも貴方が管理される物件が行政から「防火設備の定期検査をせよ」と言われたのであれば法的な義務としてそれを行うことが求められます。
対象となる設備は防火戸、防火シャッター(シートシャッターを含む)、また水幕で防火区画を形成するドレンチャー設備等も検査の対象となります。
当店では東京都内、神奈川県(横浜市及び川崎市)を対象にし、主に5000㎡未満の、中・小規模の物件の防火設備検査を行っております。

基本料金は30000円(検査表作成費用含む)、防火戸の場合1面あたり3000~4000円、防火シャッターの場合5000円~となります。
防火シャッターの場合は電動式か手動式か、またはシャッターサイズなどにより場合によっては高所作業が伴う為、金額は状況に大きく応じ上下します。
また検査を行うにあたりお客様には事前に検査対象となる物件の各階図面(A3サイズ・検査対象となる設備が設置されていないフロア含む)、物件の建築確認済証の交付年月日や登録番号、また同物件の所有者、管理者などの情報(名称・住所等)、同済証の発行者(建築主事か指定確認検査機関なのか、また指定確認検査機関であれば団体の名称)などを記した書類を用意していただく必要があります。

